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バイク便 アージェント|運送約款

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運送約款

当社は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

目次
第1章 総則 
 第1条 事業の種類
 第2条 適応の範囲
第2章 運送業務
 第1節 運送の引き受け
  第3条  受付日時
  第4条  運送の順序
  第5条  送り状
  第6条  荷物の内容確認
  第7条  荷造り
  第8条  引き受け拒絶
  第9条  外装表示
  第10条  連絡運輸または利用運送
 第2節 荷物の引渡し
  第11条  荷物の引渡しを行う
  第12条  荷受人以外のお客様に対する引渡し
  第13条  留置権の行使
  第14条  引渡しが不可能な場合の措置
  第15条  引渡しが不可能荷物の処分
 第3節 指図
  第16条 指示
  第17条 指図に応じない場合
 第4節 事故
  第18条 事故の際の措置
  第19条 危険品等の処分
  第20条 事故証明の発行
 第5節 運賃等
  第21条 運賃等の収受
  第22条 延滞料
  第23条 運賃等の払い戻し等
  第24条 事故等と運賃等
  第25条 中止手数料
 第6節 責任
  第26条 責任の始期
  第27条 責任と挙証
  第28条 免責
  第29条 引き受け制限荷物等に関する特則
  第30条 責任の特別背負消減持湯
  第31条 損害賠償の額
  第32条 時効
  第33条 連絡運輸または利用運送の際の責任
  第34条 荷送人の賠償責任
  第35条 賠償に基づく利権取得
第3章 付帯業務
  第36条 付帯業務
  第37条 品代金の取立て
第4章 約款等の変更
  第38条 約款等の変更
附則

 

第1章 総則

第1条 事業の種類
①当社は、緊急貨物配送事業(二輪、四輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業)を行います。
②当社は、前項の事業に付帯する事業を行います。

第2条 適用範囲
①当社の経営する緊急貨物配送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令または一般の習慣によります。
②当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申し込みに応じる事があります。

第2章 運送業務

第3条 受付日時
①当社は、受付日時を定め、各営業所その他販管物に掲示、記載します。
②前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ各営業所その他に掲示、記載します。

第4条 運送の順序
当社は、運送の申し込みを受けた順序により、荷物の運送を行います。ただし精密機器、生物、貴金属、腐敗するもの、有価証券、金券、その他当社規定の荷物保険が適用できない物は、運送できません。

第5条 送り状
当社は、荷物の運送をお受けする時に、次の事項を記載した送り状を一口ごとに発行します。
この場合において第1号から第4号までは荷発送人が記載し、第5号から第15号までは当社が記載するものとします。
第1号  荷発送人の氏名または名称、住所および電話番号
第2号  荷受人の氏名または名称ならび配達先、電話番号
第3号  荷物の品名および個数、重量、容積
第4号  運送上の特段の注意事項
    (壊れやすいもの、変質または腐敗しやすいもの等荷物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)
第5号  運送の扱い種別
第6号  当社の名称、住所および電話番号
第7号  荷物の運送を引き受けた営業所その他の事業所の名称
第8号  荷物の受け取り日時
第9号  荷物の引渡し予定日時(特定の日時に荷受人が使用する荷物の運送を当社が引き受けたときは、その使用目的および荷物引渡し日時を記載します。
第10号 重量および容積の区分
第11号 運賃その他運送に関する費用の額ならび消費税記載
第12号 責任限度額
第13号 お問い合わせ窓口電話番号
第14号 品代金の取立てを委託するときは、その旨を記載
第15号 その他荷物の運送に関し必要な事項

第6条 荷物の内容確認
①当社は、送り状に記載された荷物の品名または運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検、開示することができます。
②当社は、前項の規定により点検、開示した場合において、荷物の品名または運送上の特段の注意事項が荷発送人の記載したところと異ならないときは、これによって生じた損害を賠償します。
③第1項の規定により 点検、開示をした場合において、荷物の品名または運送上の特段の注意事項が荷発送人の記載したところと異なるときは、点検に要した費用は荷発送人の負担とします。

第7条 荷造り(梱包)
①荷発送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
②当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷発送人に対し必要な荷造りを要求し、または荷発送人の負担により必要な荷造りを行います。

第8条 引き受け拒絶
①運送の申し込みがこの運送約款によらないものであるとき。
②荷発送人が送り状に必要な事項を記載せず、または第6条第1項の規定による点検の同意を与えないとき。
③荷造りが運送に適さないとき。
④当該運送に適する設備がないとき。
⑤運送に関し荷発送人から特別の負担を求められたとき。
⑥信書の運送等運送が法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
⑦荷物がつぎに揚げるものであるとき。
 ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害をおよぼすおそれのあるもの。
 イ その他当社が特に定めて表示したもの。
⑧天災その他やむを得ない事由があるとき。
⑨第4条に記載されている物であるとき。

第9条 外装表示
当社は、荷物を受け取る時に、第5条第1号から第6号まで、また第8号、第9号、第12号から第14号までに揚げる事項その他必要な事項を記載した書面を荷物の外装に貼り付けます。

第10条 連絡運輸または利用運送
当社は、荷発送人の利益を害しないかぎり、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、または他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
第2節 荷物の引き渡し

第11条 荷物の引き渡しを行う
①当社は、送り状に記載した荷物引き渡予定日時までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引き渡し予定日時を超過して引き渡すことがあります。
②前項の規定にかからず、当社は送り状に荷物の使用目的におよび荷物引き渡し日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引き渡し日時までに荷物を引き渡します。

第12条 荷受人以外の者に対する引き渡し
当社は、次の各号に揚げる者に対する荷物の引き渡しをもって、荷受人に対する引き渡しとみなします。
 ア 配達先が住宅の場合その配達先における同意者またはこれに順ずる者
 イ 配達先が前号以外の場合その管理者、事業員またはこれに準ずる者

第13条 留置権の行使
①当社は、荷物に関し受け取るべき運賃その他運送に関する費用(以下運賃等という。)の支払をうけなければ、当該貨物の引き渡しをしません。
②商人である荷送人が、その営業のために当社と締結した運送契約について、運賃等を所定期日までに支払わなかったときは、当社はその支払いをうけなければ当該荷送人との運送契約によって当社が占有する荷送人所有の荷物の引き渡しをしないことがあります。

第14条  引き渡しができない場合の措置
①当社は、荷送人を確認することができないとき、または荷受人が荷物の受け取りを怠り若しくは拒んだとき、その他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し相当の期間を定め荷物の処分につき指図をもとめます。
②前項に規定する指図の請求およびその指図に従って行った処分にようした費用は荷送人の負担とします。

第15条  引き渡しができない荷物の処分
①当社は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、その指図を求めた日から一ヶ月経過した日まで荷物を保管した後、公正な第三者を立ち合わせてその売却その他の処分をすることができます。
②当社は、前項の規定により荷物を処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。
③当社は、第一項の規定により荷物を処分したときは、その代金を運賃等並びに指図の請求、荷物の保管および処分に要した費用に充当し、不足があるときは荷送人にその支払いを請求し、余剰があるときはこれを荷送人に返還します。
第3節 指 図

第16条  指図
①荷送人は、当社に対し荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
②前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。
③第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。

第17条  指図に応じない場合
①当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
②当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第4節  事 故

第18条  事故の際の措置
①当社は、荷物の減失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人の指図に応じないことがあります。
②当社は、荷物に著しい毀損その他の損害を発見したとき、または荷物の引き渡しが荷物引き渡し予定日時より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
③当社は、前項の場合において指図を待つ暇がないとき、または当社の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のためにその荷物の運送を中止し返送その他適切な処分をします。
④当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
⑤第二項の規定にかかわらず、当社は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
⑥当社は、前項の規定により指図に応じない時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
⑦第二条に規定する指図の請求および指図に従って行った処分または第三項の規定による処分に要した費用は、荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とします。

第19条  危険品等の処分
①当社は荷物が第8条第7号アに該当するものであることを運送の途上で知ったときは荷物をとり卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
②前項の規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
③当社は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

第20条  事故証明書の発行
①当社は、荷物の減失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡し予定日から一ヶ月以内に限り、事故証明を発行します。
②当社は、荷物の毀損または遅滞に関し証明の請求があったときは、荷物の引渡した日から14日以内に限り、事故証明書を発行します。

第5節  運 賃 等

第21条  運賃等の収受
①当社は、荷物を受け取る時に、運輸大臣に届け出た運賃等を収受します。
②当社は、前項の規定にかからず、荷物を引き渡す時に運賃等を荷受人から収受することを認めることがあります。
③運賃等は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
④当社は、収受した運賃等の割戻しは一切いたしません。

第22条 延滞料
①当社は、荷物を引き渡したときまでに荷送人または、荷受人が運賃等を支払われなかったときは、荷物を引き渡した日の翌日から運賃等の支払いを受けた日までの期間に対し、年率5パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。

第23条  運賃等の払い戻し等
当社は、天災その他やむを得ない事由または当社の責任による事由によって、荷物の減失、著しい毀損または遅滞(第11条第二項の場合に限る。)が生じたときは、運賃等を払い戻します。この場合において当社が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。

第24条  事故等と運賃等
当社は、第16条および第18条の規定により処分をしたときは、その処分に応じてまたは既に行った運送の割合に応じて、運賃等を収受します。ただし既にその荷物について運賃等の全額または一部を収受している場合には、不足があるときは荷送人または荷受人にその支払いを請求し、余剰があるときはこれを荷送人または荷受人に払い戻します。

第25条  中止手数料
当社は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求するときがあります。ただし当社が運送の手配を行う前までに運送が中止されたときは、この限りではありません。

第26条  責任の始期
荷物の減失または毀損についての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取ったときに始まります。

第27条  責任の検証
当社は、自己または使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受け取り、引き渡し保管および運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の減失、毀損または遅延について損害賠償の責任を負います。

第28条  免 責
当社は、次の事由による荷物の減失、毀損、遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
(1)荷物の欠陥、自然消耗
(2)荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さび、その他これに類似する事由
(3)同盟蘿業者若しくは同盟怠業、その他の事変または強盗
(4)不可抗力による火災
(5)予見できない異常な交通障害
(6)地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ、その他の天災v (7)法令または公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差し押さえまたは第三者への引導し
(8)荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人または荷受人の故意または過失

第29条  引き受け制限荷物等に関する特則
①第8条第6号に該当する荷物については、当社はその減失、毀損または遅延について損害賠償の責任を負いません。
②第8条第7号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当社は荷物の減失、毀損または遅延について損害賠償の責任を負いません。
③壊れやすいもの、変質または腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ当社がその旨を知らなかった場合は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の減失または毀損について、損害賠償の責任を負いません。

第30条  責任の特別消滅事由
①荷物の毀損についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から14日以内に通知を発しない限り消滅します。
②前項の規定は、当社がその損害を知って荷物の引き渡した場合には、適用しません。

第31条  損害賠償の額
①当社は、荷物の減失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下限度額という。)の範囲内で賠償します。
②当社は、荷物の毀損による損害については、荷物の価格を基準として毀損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
③前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人または荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
④当社は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
(1)第11条第一項の場合、交通事情等の特段の事由による場合を除き、荷物の引き渡しが荷物引き渡し予定日時までにおこわれなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
(2)第11条第二項の場合その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
⑤荷物の減失または毀損による損害および遅滞による損害が同時に生じた時は、当社は第一項、第二項または第三項の規定および前項の規定による損害賠償額の合計額を限度額の範囲内で賠償します。
⑥前五項の規定にかかわらず、当社の故意または重大な過失によって荷物の減失、毀損または遅延が生じた時は、当社はそれにより生じた一切の損害を賠償します。

第32条  時 効
①当社の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。
②前項の期間は、荷物が減失した場合においては、荷物引き渡し予定日からこれを起算します。
③第二項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。

第33条  連絡運輸または利用運送の際の責任
当社が他の運送機関と連絡して、または他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当社がおいます。

第34条  荷送人の賠償責任
荷送人は、荷物の欠陥または性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、または当社がこれを知っていたときは、この限りではありません。

第35条  賠償に基づく権利取得
当社が荷物の価格の全額を賠償したときは、当社は当該荷物に関する一切の権利を取得します。

第3章  付帯業務

第36条  付帯業務
①当社は、品代金の取立てその他運送事業に付帯する業務(以下付帯業務という。)を引き受けた場合には、実際に要した費用を収受します。
②付帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り第2章の規定を準備します。

第37条  品代金の取立て
①品代金の取立ての追付または変更は、その荷物の発送前に限りこれに応じます。
②当社は、品代金の取立ての委託を受けた荷物を発送した後、荷送人が当該品代金の取立ての委託を取り消した場合または荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立て料金の払い戻しはしません。

第4章  約款等の変更

第38条  約款等の変更
当社は、この運送約款およびこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更される事があります。

附則
この運送約款は平成17年5月1日から適用します。

ADDRESS

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